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【こども・若者ケアラーとは】
「こども・若者ケアラー(ヤングケアラー)}とは、
「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」のことです。

このような子どもたちはケアの負担から、子どもらしい生活ができない場合があると言われています。
また、成人後も、自信の生活や人生と、家族のケアの板挟みになり苦しい思いを抱えるなど、
その時期ならではの仮題もあります。

2024年までは法律上のヤングケアラーの定義はなかったものの、
多くの場面で18歳未満のケアラーを「子どもヤングケアラー」、
18歳~30歳代までのケアラーを「若者ケアラー」と分けて呼んでいましたが、
法改正後は、2つのケアラーを合わせて「ヤングケアラー」と呼ぶようになりました。

もみの木は法改正以前の早い段階から、ケアラーの現状を踏まえ、
子どもから若者までの継続した支援を見据えた活動を行っています。
お問い合わせ先
【 事務局 】
〒703-8238
岡山市中区住吉町一丁目50
竹内法律事務所内
ヤングケアラー係 山本
電話 086-270-8448
FAX 086-270-8668
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